2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
こうした措置によりまして、引き続き振興事業計画制度の利用促進を図ることによりまして、下請中小企業が親事業者の協力を得て取引適正化の課題を解消していけるように促してまいりたいと思っております。
こうした措置によりまして、引き続き振興事業計画制度の利用促進を図ることによりまして、下請中小企業が親事業者の協力を得て取引適正化の課題を解消していけるように促してまいりたいと思っております。
これまでの事業計画制度の検証及びパブリックコメントの在り方等についてお尋ねがありました。 産業競争力強化に必要な施策は、その時々の経済社会情勢に応じて柔軟に整備していくことが必要であり、計画認定制度についても、政策評価法に基づき、自ら政策効果の検証を行い、公表するとともに、必要に応じて見直し、改廃の措置を講じてきています。
二点目は、本法律案における事業計画制度の見直しの在り方についてです。 本法律案における多数の事業計画制度のうち、例えば、産業競争力強化法の特別事業再編計画は、制度ができてから一件の実績もなく、下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年以降、十二件の承認実績にとどまっています。
本事業は、農村地域と移住促進区域に移住する者を増加させることにより、地域の活力の向上を図ることを目的としておりますので、したがって、既に農村地域と移住促進区域内に住んでいる方については、今回の事業計画制度の対象外となると考えております。
これに関してと、フランチャイズチェーン事業を一体のものとみなす、こういう事業者の方に強く責任を求めている部分に関しまして発言させていただきたいということと、もう一つ、リサイクルループということで新たな再生利用事業計画制度というのを提案させていただいておりますが、この二点に関して意見を申し上げたいと思っております。
そのために、本法案に基づきます登録再生利用事業者制度あるいは再生利用事業計画制度を活用しました広域的なリサイクルシステムを構築していくということ、また、低コストのリサイクル技術の開発、普及を図っていくこと、また、リサイクル製品の安全性、品質の安定性あるいは安定供給を確保していくということが重要なわけでございまして、こうしたことの推進を通じまして、リサイクルを推進してまいるわけでございます。
あるいは、登録再生利用事業者制度といいますけれども、登録制度や計画制度、再生利用事業計画制度という制度を活用した広域的なリサイクルシステムの構築を行っていくということを本法案におきまして位置づけているわけであります。
これらの取り組み事例は、今後の本法案を運用する上で貴重な参考になるという評価をしておりまして、こうした事例も参考にしながら、食品関連事業者と食品廃棄物を使った再生資源の製造事業者、また農業者の三者による再生利用事業計画制度の取り組み、三者の連携推進でございますが、これを進めてまいりたいというふうに考えております。
○島袋宗康君 都道府県が策定する計画と鳥獣保護事業計画制度の体系との整合性は確保されているのかどうか、確保されているとすればどのように確保されているのか、お伺いいたします。
過疎山村地域における林業従事者が著しべ減少いたしておりますので、この法改正に伴いまして、森林の流域管理システムの確立あるいは森林整備事業計画制度を創設する等、各般の施策の推進に努めておるところであります。 さらに、現在、自治省と検討会を設けまして森林・林業の活性化対策の検討を進めているところであります。 今後とも、農林水産省としては施策の一層の推進のために積極的に取り組んでいく所存であります。
また、森林整備事業計画制度の創設を図って、何とかこれによって活性化をしていきたいということでございます。 平成四年度には、このような改正森林法の着実な実行を基本といたしまして、森林整備事業計画及び第八次の治山事業五カ年計画に基づく造林・林道、治山事業の計画的推進を図ることといたしております。
すなわち、新たに鳥獣保護事業計画制度を設け、これを中心として国及び都道府県は、鳥獣の保護繁殖のための施策を講ずることといたしたほか、禁猟区制度を廃止して鳥獣保護区制度に統合し、現行の鳥獣保護区に相出するものは鳥獣保護区の区域内に特別保護地区として指定するように改める等、計画的、かつ、積極的に野生鳥獣保護にかかる施策を実施することといたしたのであります。
すなわち、第一に、法律の題名を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」と改め、目的規定を新設し、第二に、鳥獣保護に関する制度を整備して、新たに鳥獣保護事業計画制度を設け、これを中心として、国及び都道府県が計画的かつ積極的に野生鳥獣の保護繁殖の施策を実施することとし、第三に、狩猟の制度を改正して、狩猟免許は各都道府県知事がその管轄区域ごとに行ない、休猟区の制度を新たに設け、また、猟区の維持管理事務の委託制度を整備
すなわち、新たに鳥獣保護事業計画制度を設け、これを中心として国及び都道府県は、鳥獣の保護繁殖のための施策を講ずることといたしたほか、禁猟区制度を廃止して鳥獣保護区制度に統合し、現行の鳥獣保護区に相当するものは鳥獣保証区の区域内に特別保護地区として指定するように改める等計画的、かつ、積極的に野生鳥獣保護にかかる施策を実施することといたしたのであります。